診療後の24時間以内に患者が自宅においてその病気で死亡した場合は、診療に携わった医師が死亡診断書を作成することになっています。診療してから何日も経っていた場合はたとえ死因が分かっていても必ず医師に診断してもらわなくてはなりません。主治医がいればすぐに来て貰いましょう。いなければ近くの病院に連絡して死亡の確認をして貰います。
医師が見つからなかったり、医師により死亡診断書が作成されない場合は、警察に連絡して警察医を呼んで貰います。いずれにしても医師(警察医)に死亡の確認をして貰わなければなりません。
医師によって自然死の診断をされれば、死亡診断書を受け取ることが出来ます。しかし、在宅中の突然死・事故死・他殺・自殺・不明死などは警察医による検死が必要になります。結果によっては行政解剖または司法解剖がなされます。死因が特定されると死体検案書が作成されます。死体検案書とは、医師が作成する死亡診断書に該当する書類です。犯罪性がなければ解剖後、遺体は縫合されて当日自宅へ搬送されます。
※自然死の診断がスムーズに行われなくなる恐れがあるので、
遺体を勝手に動かしてはいけません。 |